私が日本共産党の佐藤議員と、市民ネットワークの成田議員に2025年12月15日付(回答期限12月30日)で送った公開質問状に対する回答をお二人から頂きました。
佐藤議員は郵送で、(12月24日付、私の自宅には26日着)、成田議員は30日に私のPCに届きました。
大変お忙しい中にもかかわらずご回答いただき、感謝いたします。

私が送った公開質問状はこちら
https://madmakochan.livedoor.blog/archives/29092609.html

以下が佐藤議員の回答です。
佐藤議員 公開質問状への回答_page-0001
佐藤議員 公開質問状への回答_page-0002

拝読しての疑問とお願いを書かせていただきます。

①予防原則に科学的正確性を求めますか?
佐藤議員は、「予防原則」による表示義務化に賛成するとしながら、一方で、科学的な根拠や正確性を担保できない限り、表示の義務化は時期尚早としています。
「予防原則」とは、「人の健康や環境に重大かつ取り返しのつかない影響を及ぼすおそれがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも規制措置を可能にする」ということです。
「予防原則」と「科学的確実性」の両立がありえないとは言い切れませんが、この二つは対立的な概念であり、両立を求めたら放射能汚染や被爆について、あるいは気候変動をはじめとする環境問題について等の請願や陳情は採択しえないということになりませんか?

また、表示をしてほしいという消費者の願いは、科学的リスクの大小よりも、「見て知った上で自分の判断で選びたい」からです。
日本共産党は、消費者が食品を選ぶ自由を保障するには、表示の義務化が不可欠という立場です。佐藤議員には消費者庁や厚労省の立場に立つのではなく、消費者の立場に立って考えていただきたいと思います。


②時期尚早という見解について
ⅰ 「予防原則」の考え方に拠れば、規制や表示義務化は早い方が効果的です。
ⅱ 日本共産党は国会で2019年からゲノム編集食品の情報開示を訴えていますし、複数の地方自治体でも共産党の議員が提案者となったり、請願の紹介議員となって表示義務化を推進しています。これらについても時期尚早と言われるのでしょうか。


③紹介議員の答弁が不十分なことを理由に不採択?
請願は、紹介議員がいなければ提出できませんし、紹介議員はその請願が採択されるように努力すべきことは当然ですが、紹介議員がゲノム編集食品に関する表示義務化にあたっての科学的根拠を明確に答えられないから不採択というのは、科学の専門家でない紹介議員にあまりにも多くを求めすぎていないでしょうか。また請願者の落胆を招くことにならないでしょうか。
請願の審査はあくまで提出された請願書について審査するのであって、紹介議員の説明や質疑への答弁の明確さの有無で左右されてよいものでしょうか。
そして、もし紹介議員の説明に納得できないのであれば、日高市議会基本条例第6条に則って請願提出者本人から意見を聴取すべきではなかったでしょうか。


④党の活動だけでなく地方議会の場から声を上げていただけませんか
(2)のゲノム編集食品に関する今後の活動について、「(消費者庁のいう)知見の早期取得と、それに応じた取り扱いの見直しを、党の活動などを通じて求めていきたい」と書かれていますが、党の活動だけでなく、ぜひ日高市議会からも声を上げて国を動かし、消費者行政を前に進めていくことをお願いしたいと思います。


佐藤議員には、今後も日高市民のためにご尽力いただくことを切に願っております。

この公開と私からのコメントが一方的でフェアでないとお感じになったり、反論がございましたら、どんな方法でも結構ですので、お寄せいただければと思います。


成田議員の回答につきましては、次のブログで公開させていただきます。