田中まどかのブログ~まどから風を~

日高市議会議員 田中まどかのブログです

2022年09月

決算特別委員会が終わりました。
9月6,7日の2日間で各課に質疑し、今日はそれを受けて討論・採決が行われました。

共産党議員が国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の3つの特別会計について反対討論。
保守系の議員が賛成討論すると思ったけど、誰もしないので、その3つに対して私が賛成討論をしました。
しかし、27日の閉会日にはきっと保守系議員が賛成討論を用意し、私に賛成討論をさせないでしょう。
発言ボタンを1番に押しても議長は私を指名しない。
いつものパターンです。


さて、今日は討論・採決のほかに委員会審査報告書案の検討がありました。
報告書の原案作成は委員長一任となっているのですが、今日出てきた報告書案を見て驚きました。
すべての議案について、例えば
「委員より低執行率の理由、工事の契約金額の変更理由などに関する質疑があり、執行部から具体的な説明を受けました。」
というように2行ほどしか書いてありません。

これでは傍聴者でも書ける内容です。

そして最後に委員会の所見があるのですが、
~コロナによる影響が見られたが、行政は感染対策、サービスの維持向上に努めた~
内容としてはほぼそれしか書いてありません。
令和3年度に執行した予算はそれだけじゃないでしょう。

私は議員になって10年以上ですが、委員会の長を拝命したことがないのでその大変さはわかりませんが、
質疑終了から10日間以上あってこの報告書の内容では、
正直なところ正副委員長の報酬加算は必要ないと思わざるを得ません。

議会によって報告書の内容は様々でしょう。
採決結果しか報告しない議会もあるようですので、これだけ書いてあれば十分と思う方もいるかもしれません。
今日も「いちいち書いていたらきりがない」と言われました。
しかし、日高市議会では、3年前までは主な質疑と答弁を書き出してきました。
それが長すぎるとして、1会計につき質疑1問程度を書き出す省略形にしたのが2年前。
それで今回はそれも省略しました。
これでは決算委員以外の議員や傍聴者には審査の経過がわかりません。

まあ、報告書が長すぎるのは私も嫌ですし、報告書は委員長一任だそうなので(委員長一任の意味は全部お任せ、修正も受け付けないという意味ではないと私は思いますが)譲るとしても、
いったいこれで決算委員会の役割をまっとうできたのでしょうか。

決算認定制度の意義(議員必携より)
予算執行の結果を総合的に確認し、検証して予算効果と行政効果を客観的に判断する。
その過程で反省事項、改善事項をまとめる。
それを、市長はその後の予算編成と財政運営に活かす。
議会は予算審議と財政運営の批判と指導に役立てる。

日高市議会の決算特別委員会は、総合的な検証をしていない。
反省事項、改善事項をまとめていない。
予算審議と財政運営への批判ができていない。

私が議員になる前は、決算は12月議会議会で審査したそうです。
でも、それでは次年度の予算編成に活かせないから、9月議会に審査することになったと聞いています。
しかし、現在のやり方ではいつやっても同じ。次の予算にも次の次の予算にも活かせないでしょう。
決定的に足りない、というか全く行われていない「議員間討議」。 これをやらないから問題点も改善点も共有できないし、報告書にも書けないのです。
議会改革は報告書を短くすることじゃなくて、要はそこだと思います。


関連記事「話を聞かない議長」

一般質問報告④子ども基本法を踏まえた子ども・若者政策について

令和5年4月1日に「子ども基本法」が施行されます。
子ども基本法は、子どもを権利の主体として初めて位置付け、
日本国憲法と子どもの権利条約の理念にのっとり、子ども施策を総合的に推進する法律です。
とりわけこの法律で重要な点は、基本理念に、
「すべての子どもが、その年齢や発達の程度に応じて、自己に関係するすべての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的な活動に参加する機会が確保されること」
「その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」
が掲げられていることです。

答弁する子育て応援課も、一緒にヒアリングに応じてくださった学校教育課も、
まだこの法律について全容を把握しておらず、
答弁も「これから検討します・・・」といった感じでした。
子どもの声を代弁する「子どもアドボカシ―」についても提案しましたが・・・
今後の研究・検討・実施に期待します。

以下、質問と答弁です。

4.こども基本法を踏まえた子ども・若者支援政策について

 本年615日に国会で可決成立した「こども基本法」が、令和541日に施行される。
日本は1994年に子どもの権利条約を批准した際に、条約の理念に則った国内法の整備をしなかったため、「児童福祉法」「母子保健法」「教育基本法」「少年法」「児童虐待防止法」「子どもの貧困対策推進法」「子ども・若者育成支援推進法」など子どもに関わる様々な個別の法律はあるが、子どもを権利の主体として位置づけその権利を保障する総合的な法律が存在しなかった。

 ようやく成立した「こども基本法」は、日本国憲法と子どもの権利条約の精神に則り、子ども施策を総合的に推進することを目的としている。
基本理念には、

①すべての子どもが個人として尊重され、基本的人権が保障され、差別的な扱いを受けないこと。

②すべての子どもが適切に養育され、生活を保障され、福祉にかかる権利、教育を受ける機会が等しく与えられること。

③すべての子どもが、その年齢や発達の程度に応じて自己に関係するすべての事に対して意見を表明し、社会的な活動に参加する機会が保障されること。

④子どもの意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

⑤子どもの養育に関し十分な支援を行うこと。

⑥子育てに夢を持ち、喜びを実感できる社会環境を整備すること。

の6つが掲げられている。

 この法律における「こども」とは、心身の発達の過程にある者としており、年齢で区切っておらず、例えば養護施設を出た若者が自立できるまでの期間なども含め、思春期を経ておとなになるまでとしているので、ここでは若者も含めた施策についてお聞きしていく。

 

(1)こども基本法の理念について、市はどのように受け止めているか。

 【答弁】 子ども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法であると受け止めている。

市では、平成17年3月に策定した「次世代育成支援行動計画(前期計画)」において、「子どもが まんなか 子育て応援団ひだか」という基本理念を掲げて、子育て支援のまちづくりに取り組んできたところだが、今般、こども基本法において、こどもの権利条約に定める「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が明文化されたことにより、今後、同法第3条で定めた基本理念を踏まえて、子ども施策の推進に関し、国、県と連携しながら、市の責務を果たしてまいりたい。

 

(2)子ども施策を総合的に推進するためには、これまで以上に福祉、教育、保健、医療など整合性をもって実施していく必要があるが、子ども基本法が市の子ども・若者政策に与える影響は。

 【答弁】 令和5年4月に、こども政策を強力に推進していくための新たな司令塔として「こども家庭庁」が設置される。これまでも、子どもや若者に関する政策について、児童福祉分野や教育分野などが連携して取り組める施策については、全市的に取り組んできたが、これまで以上に各分野のさらなる連携強化を図る必要があると考えている。

今後、こども家庭庁において、法第9条に規定する「こども大綱」が策定され、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等が示されることとなっている。その後、法第10条第1項に基づき、都道府県が国のこども大綱を勘案して、「都道府県こども計画」を定めるように努めることとなっている。また、市町村においては、同条第2項に基づき、こども大綱と都道府県こども計画を勘案して、「市町村こども計画」を定めるように努めるとされていることから、今後、国、県の状況を注視して、子ども・若者政策に取り組んでまいりたい。

 

既存の日高市子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援行動計画は計画期間が令和6年度までとなっている。子ども計画ができた場合、これらはどのような位置づけになるか。

【答弁】 法第10条第5項により、市のこども計画は、既存の子ども施策に関する計画と一体のものとして作成することができるとされていることから、令和7年度以降の計画を策定する際は、市民にとってわかりやすい計画となるよう努めていくことが重要であると考えている。


(3)理念の中で私が重要視しているのが、子どもの意見表明権。今後は、子ども施策への意見表明の機会をつくり、その意見を尊重しながら子どもの最善の利益を考えていくことが求められる。

 例をあげれば、コロナ感染対策で学校が一斉休校になった時、国や自治体は子どもたちの意見を聞いたか。一斉休校は子どもの最善の利益になったか。公園の遊具を使用禁止にしたり、様々な行事を中止にした時、子どもたちの意見をきいたか。虐待やいじめへの対応の中で、当事者である子どもたちの意見を十分聞いているか。学校統合やそのための施設整備について子どもの意見を聞く機会を設けたか。以前から私が要望しているように、学校運営協議会に子ども意見を反映する仕組みをつくっているか。

今後はそういうことも求められる。子ども施策に対する子どもの意見反映の取り組みをどうしていくのか。

【答弁】 法第11条では、「こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」とされている。

現在、国では、先進自治体の事例や諸外国の取組についての情報収集、有識者からのヒアリングやモデル事業を実施し、こどもの意見反映プロセスの在り方に関する調査研究を実施している。今後、この調査研究の結果も注視しつつ、法の趣旨を勘案して、こどもの最善の利益が優先して考慮されるよう、意見表明の機会の確保に取り組む必要がある。

 

子ども基本法では、成立までの過程で議論された、子どもの権利が守られているかを行政から独立した立場で調査・勧告する権限を持つ「子どもコミッショナー」「子どもオンブズマン」の制度が見送られたのは残念だったが、子どもの権利条例等を定めている自治体では、独自に「子どもオンブズマン制度」を実施しているところもある。

また、すでに宮城県、岡山県、山口県、大分県や東京都荒川区、兵庫県明石市などがモデル事業として「子どもアドボカシー制度」を導入している。「子どもアドボカシー」とは、子どもが言えないことを代わりに大人に伝えたり、子どもが言おうとしていることを助けたりすること、またはその人のこと。いじめや虐待、貧困、家族のケアなどに苦しむ子どもの代弁者(アドボケイト)として活動する、「子どもアドボカシー」について、市で導入する考えはないか。

【答弁】 アドボケイトは、子どもの最善の利益を実現する上で重要な役割を担うが、この制度はまだ馴染みがないため、まずは、この制度の趣旨を踏まえ、子どもの権利の擁護について広く周知していくことが重要である。子どもたちがどのようにしたら自分の声を大人に伝えることができる環境が構築できるか、議員ご指摘の事例を含め、今後国や県から示される先進事例等を参考に調査研究してまいりたい。

 

専門的な知識とスキルを持つアドボケイトの導入はすぐにはかなわなくても、保護者、教員、保育士、市職員、学校運営協議会委員、児童福祉審議会委員等、日常的に子どもや子ども施策に関わる全ての方が、アドボカシーの趣旨を理解し、心がけることが重要。そうなることで、子どもの意見表明権の重要性が理解され、子どもに関する施策もさらに充実していく。

子どもアドボカシーの趣旨の周知と啓発をどうしていくか。

 【答弁】 こども基本法の趣旨や内容について、あらゆる機会を通じて、当事者である子ども、子どもと関わる大人のほか、広く市民に対して、周知を図る必要があると考える。

 

一般質問報告③子ども議会について

日高市では、年1回夏休みに「子ども議会」を開催しています。
市内の小学校6校から、6年生各2名(以前は各3名でした)の子ども議員が、議場で一般質問をします。
その質問ぶりは堂々としており、質問の内容も鋭い指摘や子どもならではの提案があって、毎回充実しています。
質問に対しては、市長または教育長が、子ども議員を決して子ども扱いすることなく、誠実に答弁をされています。

しかしながら、私にはその開催目的がいまひとつわからないのです。
子どもの意見を聞く場として、開催することに異論はありませんが、
事業の目的をしっかりと定め、やり方も現在のやり方がベストなのか検証が必要です。
とくに、子ども議員にとって、また、子ども議員にならなかった子どもたちにとっても
効果的な事業であるべきと考えています。

提案も織り交ぜながら質問しましたが、
答弁は概ね、現状には問題を感じていない、提案には応えかねる、できることはしてみるが変える気はない、と受け止めざるを得ない答弁に終始しました。

このあたりは傍聴していた方も相当歯がゆく感じたらしく、不満の感想を複数いただきました。
いい答弁を引き出せないのは私の力不足ですが、
市はもう少し一つの事業に対して、特に子どもを主役とする事業には、
いい意味での「思い入れ」をもって、更に良い事業にするにはどうしたらいいか、
それこそ「先進自治体を研究し」てほしいと思います。

以下、質問と答弁です。(長くてすみません)

3.子ども議会について

 日高市で初めて子ども議会が開かれたのは、平成10年11月。2回目は市政施行10周年記念行事として平成13年11月に行われた。以降、議会では再三、例年開催を望む質問がされていたが、実現しなかった。

 それが、平成29年度に突然予算化され、以後、令和2年にコロナで中止になった以外は毎年開かれている。今年は7月26日に開かれ、市内の小学6年生12人が子ども議員となり、市政の多岐に渡りしっかりとした質問がされた。子どもたちにとっては大変貴重な体験になったことと思う。

 しかしながら、この事業については、そもそも何のためにやってるのかという疑問が私の中にあり、今回質問する。

 

開催の目的

(1) 子ども議会の所管は、平成13年は教育委員会、平成29年は市政情報課、そして現在は議会事務局となっている。一つの事業をどの部署が所管すべきかは事業の目的に拠る。子ども議会開催目的は。

【議会事務局答弁】 子どもたちが、日高市のこれからのため何ができるのか、日頃感じた市政に対する質問を考え、議場での質問を行うなど、本物の議会さながらの進行を体験すること、また、子どもたちならではの感性を市政に取り入れることが目的。子どもたちにとって、小学校生活における貴重な思い出の一つになるものと考えている。

議会事務局が所管するのであれば、「議会のしくみを体験的に理解し、政治への関心を深める」といった、主権者教育につながる目的を持たせてもいいのではないか。

【議会事務局答弁】 子ども議員が自ら課題を見つけ、考え、議会の仕組みに基づき提案・質問するという、現在、行っている一連の流れの中に、主権者教育の側面も含まれると考えている。

 

開催のプロセス

(1) 関係各課の分担及び連携はどのようにされているか。

【議会事務局答弁】 子ども議会の開催は議会事務局が所管しているが、子ども議員の選出、質問原稿の作成、リハーサルや当日のサポート等、学校の協力については教育委員会学校教育課。市長や教育長が行う答弁のとりまとめ、当日の撮影・記録・広報は市政情報課が担当し連携している。

 

(2)12人の子ども議員が登壇するが、選出から当日まで、どのような流れになっているか。

【議会事務局答弁】 子ども議員の選出は、学校ごとに依頼。質問の作成や議場での発言の仕方等も、各学校において指導する。子ども議会の前日には、議長役となる2人の子ども議員が実際に議場で練習を行い、当日は子ども議員全員でリハーサルを行った後、本番を迎える流れ。

  子ども議員の選び方は話し合いで決めているのか、自薦なのか他薦なのか、それとも先生が指名するのか、把握しているか。

【議会事務局答弁】 選出に当たり、各学校における進め方の詳細は、把握していない。

  所管する議会事務局としては、開催目的に鑑みて、どのような選出方法がいいとお考えか。

【議会事務局答弁】 選出方法は、学校規模などが異なることから、それぞれの学校の状況に応じた選出方法によることが適当であると考えている。

 

(3)子ども議員一人ひとりの質問に市長または教育長が答弁するが、答弁はどのようにつくられるのか。

【議会事務局答弁】 開催の目的でお答えしたとおり、子ども議会は、実際の議会の進行に準じて行っており、答弁についても、各定例会における一般質問と同様に、質問内容を所管する部署が作成している。 
 私たち議員は質問するにあたってヒアリングをしたり資料を提供してもらったりするが、子ども議員の場合、答弁作成段階で担当課とやり取りはしているのか。

【議会事務局答弁】 答弁の作成に当たり、子ども議員と直接のやり取りは行っていない。質問内容に疑義があれば、学校に問合せを行う。

ここまで聞いてきて、議会事務局、市政情報課、答弁を書く担当課、各学校はそれぞれの仕事はしているけれども、子どもたちにとってより良い行事にしようとする連携が取れているとは言い難いのではないかと感じました。多分に先生方の指導と子どもたちの力量に助けられているように思います。

 

3.開催の効果

 (1)これまで数回開催してきて、どのような効果があったと考えているか。

 【学校教育課答弁】 子ども議会では、子ども議員12名が、本市の総合計画で掲げる施策分野をベースとしたテーマの中から、学校や家庭など身近な課題を題材とした一般質問を行う。

本会議場で登壇・質問することは、これまで経験したことのない緊張感の中での出来事となるが、自分自身が市民の一員であることをしっかりと理解し、より良い日高市とするために、その代表者として責任感や使命感を持って臨んでいると認識している。このように、市政に対する興味や関心を持つこと、自分や他人のために日高市を良くしたいと思うこと、学校の代表者として責任感や使命感が養われることが子ども議員への最大の効果であると考えている。

 

 (2)子ども議員以外の児童への効果は。

 【学校教育課答弁】 小学校の学習指導要領に基づき、6年生の社会科で、国や地方の政治・選挙の仕組みを学んでいるので、子ども議員に選出される・されないに関わらず、すべての子どもたちが、子ども議会の取組を通じて得られる効果を享受していると認識している。
 学校により、事前学習会や報告会として、子ども議会の様子を録画したDVDを学年で視聴したり、校長先生の講話や学校だよりを通じて、子ども議会の様子を紹介し、子ども議員以外の児童にも何らかの形で関わりを持たせている。さらに、本市の課題や疑問を学年全体で考え、それをもとに、子ども議員に選出された児童が質問文に整えている学校もある。
 このように関わることで、子ども議員以外の児童にとっても、大きな効果をもたらしていると認識している。

 

先進自治体では、議会事務局や議員が事前に全学校に出前講座して、対象学年全員に対し議会・議員の役割とは何かをレクチャーしたうえで子ども議会を開催したり、事前に市政に関するワークショップをしたうえで本物の議員と一緒に質問を考えるといった取り組みをしているところもある。このような取り組みをすることで、さらに多くの子どもたちが子ども議会を通じた学習ができると思うが、いかがか。
【学校教育課答弁】 授業時数の確保や教職員の負担軽減の観点からも、ご質問のような新たな取組を行うことは、現状困難であると考えている。引き続き、各学校が授業などを通じて取り組む中で、より高い効果が得られる工夫やアイディアを取り入れてまいりたい。

 

※議場から中継ができればほかの児童も同時に視聴できるので体験を共有できます。そうなることを期待し、そういう環境が整った際にはまた提案したいと思います。

 

(3)子ども議員らの質問、提案によって市の事務や事業が改善したり実現した実績はあるのか。また、そのことを当人にフィードバックしているのか。

 【議会事務局答弁】 過去の子ども議会において実現した例を申し上げますと、外国人観光客へのパンレット作成や街路灯のLED照明への更新などがある。
実現できるものは取り入れ、困難なものは今後に向けて研究を進めていくなどしている。
改善や実現した場合の子ども議員本人へのフィードバックは行っていない。 

実現した提案や取り入れられた質問についてはぜひ本人や学校に伝える、あるいは、広報紙やホームページ等で紹介してほしい。このあと子ども基本法について質問するが、子ども基本法が求める子どもが意見を表明する場、子どもの意見を聞く機会にもなり、本人もそれを見聞きした子どもたちも、自分たちも社会の一員であることを認識できるのではないかと考えるがいかがか。
【議会事務局答弁】 フィードバックについては、校長会議などを通じて、行うことができるか、検討していく。

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令和4年度の子ども議会の様子はこちら。ぜひご覧ください。
https://www.city.hidaka.lg.jp/hidakacity_parliament/oshirase/11457.html






一般質問のご報告②消防団協力金について

消防団には、区・自治会から、長年に渡って「協力金」という寄附金が贈呈されてきました。
これは日高市だけでなく全国的に行われてきました。
今年7月に、埼玉市民オンブズマンネットワークが、協力金について県内全63市町村にアンケートを行いました。
結果は、「受け取っていない」19市町、「把握していない」20市町、「受け取っている」16市町村。

日高市は「受け取っている」と答えた16市町村のひとつです。

協力金は、市民の命と財産を守る消防団への謝意として、
区長さんたちが自主的に集めて贈呈しており、消防団から要求しているものではありません。
しかし、消防団員は地方公務委員法で特別職の地方公務員であり、
平成22年に横浜地裁が出した判決文には、消防団について、「本来業務との関連が疑われる活動につき、市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは違法となる余地がある」とあります。

今回のアンケートに日高市は「今後は受け取らない」と回答していますが、
答弁から、協力金で消防に必要な機材等を購入していることが明らかになったので、
今後はしっかりと予算措置をして、消防団員の方々の安全と技術向上を確保すべきでしょう。

以下、質問と答弁です。


消防団協力金について

消防団員の皆さまにおかれては、お仕事を持ちながらも日頃から研鑽を重ね、市民の命と財産を守っていただき、深く感謝している。

ところで、723日付の東京新聞によると、埼玉市民オンブズマンネットワークは、消防団が自治会を通じて協力金(寄付金)を集めているか全63市町村にアンケートを行ない、その結果、「受け取っていない」が19市町、「実態を把握していない」が20市町、「受け取っている」が16市町村とある。日高市もこの「受け取っている」の16自治体に入っている。

消防団員は、地方公務員法第3条第3項第5号に規定されている通り、特別職の地方公務員。寄付金を受けることには違法性がある。

平成22年に横浜地裁が出した判決文に、消防団について、「本来業務との関連が疑われる活動につき、市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは違法となる余地がある」とある。

この問題については、長年議論され、たびたび新聞記事になってきたので、全国で協力金をやめる自治体が増えているが、本市ではいまだに続いている。

金額的には1世帯100円程度、総額約180万円とお聞きしているが、区・自治会を通して集められる消防団協力金について、市の見解をうかがう。

 

(1) これまで区・自治会に協力を求めてきた経緯と根拠は。

 【答弁】 消防団協力金は、日頃から地域の諸活動に献身的に取り組んでいる消防団に対する感謝の表れとして、日高市区長会の意向により自発的な協力金として渡されているもの。
 地区単位で渡していたが、その後、区長会が集金し消防団へ渡す形となった。
 協力金の拠出及び金額については、趣旨に賛同する各区の判断に委ねられ、賛同する区は概ね1世帯100円程度拠出し、区長会が取りまとめ消防団へ贈呈されている。

 

各区単位で渡されるようになったのはいつごろからか。

【答弁】 各区や各自治会から消防団へ協力金が渡されるようになった時期については確認することはできないが、区長会において渡されるようになったのは平成9年度から。

 

(2) 協力金の使途と管理はどのようにされてきたのか。

【答弁】 日高市区長会から直接消防団本部へ贈呈され、各分団へ分配している。消防団(本部及び各団)が管理し、関係資機材や、消防関係の教材、保存食等災害時の備蓄品、このほか火災や訓練、地域行事参加時の飲料水等の購入に使用しているときいている。

 

使途について、日高市区長会、各区・自治会には収支報告が提出されているか。 

【答弁】 協力金をいただいた翌年度に、消防団が日高市区長会へ報告し、使途について説明している。

 

 協力金が消防関係資機材や教材、災害時の備蓄品、火災や訓練時の飲料水等の購入に使われているということは、機材購入費や活動費が足りないということにほかならない。これらは、消防団員の安全と技術の向上に直接影響するものであるから、協力金頼みではなく、市で予算化し消防団へ提供すべきと思うが。

 

 【答弁】 消防団に要する費用については、現在、団運営交付金等、必要な経費を予算措置しているところ。今後も適切な予算措置に努めていく。

 

(3)オンブズマンのアンケートでは、今後の対応についての設問があり、16市町村のうち、狭山市以外の15市町村が「今後は受け取らない」と回答した。今後の市の対応は。

【答弁】 消防団への寄附を巡っては、平成22年3月24日の横浜地方裁判所における消防団寄附金管理違法確認等請求事件の判決の中で、「消防団が、本来業務のほか本来業務との関連が疑われる活動につき、市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは、違法となる余地がある」との指摘がされている。
 令和4年1月に埼玉市民オンブズマン・ネットワークから消防団への協力金に関するアンケートがあり、横浜地方裁判所の指摘を踏まえ、消防団が直接寄附金を受領することについては、「今後、受け取らないようにする」と回答したところ。今後、疑義を招かぬよう適正な対応をとっていく。

 
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日高市消防団ホームページが充実しています!
https://hidaka-vfc.com/

消防団員とは(日高市ホームページから)
https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kikikanribosai/bosaishobo/shobobosaibohan/shobokyukyu/2740.html

9月14日、一般質問を終えました。
ぎりぎり60分。
残り時間を知らせる電光掲示板がちょうど0になったところで終えました。
ふう
たくさんの方が傍聴に来てくださいました。ありがとうございました。

今回は4項目質問したので、4回に分けてご報告します。

まず、個人情報保護法の改正が日高市にどう影響するのか聞きました。

結論から言えば、日高市の個人情報保護条例は、現行でも法律の枠内にきっちり納まっており、
凸も凹もしていないため、法改正があっても影響はない、ということです。
確かに日高市の条例は、要配慮個人情報、オンライン結合、個人情報ファイルの公開についても、
すでに平成29年に法に合わせて改正済みで、国から見たら模範のような条例です。
しかし、今回の法改正において市の裁量に任せられている部分について、明確な市の意思は示されず、
「県内自治体の動向を見て・・・」という答弁に終わったことは残念です。
審議会(審査会)については、最後に少し前向きな答弁をいただいたので、
今後も傍聴などして確認していきたいと思います。

以下、質問と答弁です。


1.個人情報保護法改正への対応について


 2021年5月に成立したデジタル社会形成整備法により、令和5年度から個人情報保護制度が国により統一化されます。地方自治体の個人情報保護制度についても、国の行政機関に関する条文がそのまま適用されることになります。また、全体の所管は国の個人情報保護委員会に一元化されます。

 住民と直接かかわる施策を実施するために、大量かつ多様な個人情報を保有する地方自治体は、その個人情報をどう保護するかに腐心し、国の法律ができる前から条例を整備して先駆的・実践的に取り組んできた経緯があります。

しかし、国によるデジタル化の推進に伴って、今後は保護よりも個人情報をどうデータ化し、どう利活用するかというほうに重きが置かれていきます。

国の個人情報保護委員会が出しているガイドラインやQ&Aを見ると、それは地方公共団体に対する技術的な助言であるにも関わらず、「してはならない」「許容されない」という記述が多く、各地方自治体の個人情報保護条例によるこれまでの独自の施策は、原則認められないことになっています。

これ対し、日本弁護士連合会や多くの市民団体から、憲法第92条に定められた地方自治の本旨に反し、地方公共団体の条例制定権を不当に制限するとして反対する声が上がっています。

個人情報保護については、その基本的な考え方からデジタルの技術的なことまで、難しいことばかりですが、今回の法改正が、日高市と日高市民にどう影響するのかを知るために質問をします。

(1)今回の法改正が、日高市個人情報保護条例とそれに関係する法規にどう影響するのか。
 【答弁】現在の日高市個人情報保護条例については、法律が直接適用されることにより意義を失うことから廃止し、新たに法律施行条例を制定する。日高市情報公開・個人情報保護審査会条例については、一部改正が必要。令和4年第5回定例会にそれぞれの議案を提出する予定。
これに伴い、日高市個人情報保護条例施行規則及び市長が保有する個人情報の保護等に関する規則については
廃止。新規に規則を制定し、日高市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則については一部改正を行う。

 

(2)それらの法規への影響が、市民の権利利益にどう影響するのか。
 【答弁】現在の日高市個人情報保護制度は、もともと法律に準拠した内容で実施していることから、改正により法律が直接適用されることになっても、市民生活へ大きな影響はないものと考えている。開示までの期間や開示請求に係る費用負担などは、現在と同じ水準をベースに検討をしている。
 
現在と同じ水準をベースに検討とのことだが、現条例では、開示請求から開示までの期間は15日以内。しかし改正法では30日以内。施行条例では15日以内と明記されるか。また、現在は閲覧は無料で、コピー代、郵送代の実費負担のみとなっているが、手数料の規定など設けるか。

 【答弁】開示までの期間をどのように定めるかについては、全国的に個人情報保護制度の一元化を志向する法律の趣旨を尊重するとともに、市民生活への実際の影響を踏まえて、検討していく。
費用負担については、現行の仕組みや、
県内の他の自治体の動向を踏まえて、適正な負担となるよう検討していく。


(3)今回の法改正への日高市の対応について、情報公開・個人情報保護審査会への諮問はしたのか。
 【答弁】審査会への諮問は行っていないが、今後開催する審査会において説明し、意見を聞く予定。

市の個人情報を扱う審査会には、もっと早い段階からお話しておく必要があったのではないか。
 【答弁】個人情報保護制度の改正は、法制度と監督機関の一元化という国の大きな流れの中での改正であり、市が独自に制度を作ろうとするものではない。また、法改正後も市民生活への影響は事実上生じないことから、問題はないものと考えている。


(4)私が今回の法改正で一番問題だと思うのは、各自治体に置かれている情報公開・個人情報保護審査会のあり方が大きく変わること。個人情報保護委員会のガイドラインでは、個別の事案について各自治体の審議会等へ諮問することは、法規律と解釈の一元化という法改正の趣旨に反するとしている。
つまり、これまで例えば災害時要援護者の名簿を作る際の個人情報の扱い、公用車のドライブレコーダー装備に伴う個人情報の扱いについて、弁護士や大学教授で構成される審査会に諮問し意見を聞いてきたが、そういうことはしてはならない、国の個人情報保護委員会におうかがいを立てろというわけだ。
今後、その役割や構成など、情報公開・個人情報保護審査会のあり方はどう変わるのか。
 【答弁】これからの個人情報保護制度は、独立行政委員会である「個人情報保護委員会」が一括して所管することとなるため、今後の個人情報保護制度については、「個人情報保護委員会」の助言を受けて、統一的な解釈・運用がなされることとなり、市の審査会の答申を受けて独自の解釈・運用をすることはできなくなってしまうことから、市の審査会の役割は縮小となる。今後、個人情報保護制度における審査会の役割としては、市の窓口における運用方法等について意見をいただくことなどが主なものとなる。一方で、情報公開制度については、現在の役割に変更はなく、そのため委員構成については変更する予定はない
 
これまで審査会に諮問していた目的外使用や外部提供等について、今後は市の審査会には諮問できなくなること、私はこれは地方自治の本旨をないがしろにするものと考えているが、せめて、これまで審査会に判断を仰いでいた案件については、審査会に報告するなどして、今後も引き続き日高市の個人情報保護に関する役割を果たしていただきたいと思うが、それは市の裁量で可能か。 
 【答弁】判断の難しい限界事例など特徴的な案件があった場合には、必要に応じて、審査会へ報告して情報を共有するとともに、運用上の細則など市に裁量の余地がある部分については、審査会委員にご意見を伺いながら、適正な制度運用に努めていく。

 

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