2021年11月
市職員のボーナス引き下げに反対しました
本日、日高市議会12月議会が開会しました。
今日は市長・副市長・教育長・議員・職員の12月期の期末手当(ボーナス)を
0.15月引き下げる議案が提案され、基準日の12月1日に間に合わせるため、
他の議案より先に初日に採決され、可決されました。 私は市職員の期末手当の引き下げのみ反対しました。
他の議案より先に初日に採決され、可決されました。 私は市職員の期末手当の引き下げのみ反対しました。
本当はいつも通り「特別職報酬等審議会」を通してないということで、
三役と議員についても質疑からの反対をしようと思いましたが、
ボーナスは審議会の所掌事務ではない、という
いつもの答が返ってくるだけだし、今回は引き下げなので反対しませんでした。
職員については質疑し、反対しました。
会期は12月15日まで。
1日(水) 人事案件の質疑・討論・採決、他議案の質疑
2日(木) 総務福祉常任委員会
3日(金) 文教経済常任委員会
8日(水) 一般質問
9日(木) 一般質問
15日(水) 委員長報告・討論採決・閉会
反対討論は以下に貼ります。
議案第62号 「日高市職員の給与に関する条例及び日高市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例」に反対の立場から討論いたします。
本議案は、人事院勧告及び埼玉県人事委員会の勧告をふまえ、職員の12月期の期末手当の割合を0.15月引き下げ、年2.4月とするというものですが、今回の人事院勧告に対し、国は国家公務員の期末手当について、先ほどのご答弁の言葉をお借りすれば、「国政全般の政策的な観点から」、適用は令和4年6月期に先送りしました。基準日の12月1日までの法改正が間に合わないということもありますが、報道によれば、新型コロナウイルス感染が減少し、消費の再拡大が期待される中、公務員のボーナス引き下げがその勢いをそぐことになりかねず、民間の給与にも悪影響を与えかねないという政策的なも判断もあったということです。
今回の市職員の期末手当引き下げの影響額は約2300万円。その分を市内での消費に回していただいたほうが、地域経済に貢献するのではないかと思います。常に国の動向に準じて来た本市として、先送りという判断があってもよかったのではないでしょうか。
また、期末手当の支給割合は業務量で決まるものではないというご答弁がありましたが、コロナ関連の業務が多くなり、それが長期に渡っている部署、職員もいる中でのひとり当たり平均約5万円の引き下げは、市民生活を支える職員のチベーションをそぐのではないか、私はそれを一番懸念いたします。
以上の理由から、本議案に反対します。
裁判第4期日でした
本日、辞職勧告決議に対する裁判の第4期日でした。
2,3回目同様、電話による会議(弁論準備手続)でした。
(川越支部はいまだオンラインでできません)
(川越支部はいまだオンラインでできません)
こちら(原告)が提出した準備書面に対し、今回、市(被告)代理人は反論しませんでした。
あくまでも「これは議会の自律的規範の問題であり、司法審査は及ばない(訴えを却下すべき)」という主張です。
あくまでも「これは議会の自律的規範の問題であり、司法審査は及ばない(訴えを却下すべき)」という主張です。
こちらは証人(私と決議提出者)の申請もしたのですが、裁判官が認めるかどうかはわかりません。
次回は私が陳述書を提出するので、申請が認められるように頑張って書きたいと思います。
次回は私が陳述書を提出するので、申請が認められるように頑張って書きたいと思います。
ここまでを振りかえると、問題の本質ではない部分での書面のやり取りばかりでじりじりするし、
裁判官はまるで感情を見せず、手続きが始まったと思ったら数分で終わっちゃうしで不安だらけですが、
弁護団を信頼して臨んでいきたいと思います。
裁判官はまるで感情を見せず、手続きが始まったと思ったら数分で終わっちゃうしで不安だらけですが、
弁護団を信頼して臨んでいきたいと思います。
ご心配いただいている皆様には報告らしい報告ができす申し訳ありませんが、
また法廷に戻ることになりましたらお知らせいたします。
また法廷に戻ることになりましたらお知らせいたします。
公民館有料化の案に95人から市民コメント
11月1日に締め切られた「公の施設の使用料等に関する減免・免除等についての見直し基準(案)」の市民コメントには、なんと95人からコメントが寄せられたと今日の全員協議会で報告がありました。
公民館登録サークルは312あるそうですが、かつてない人数です。
おもな意見は、やはり使用料免除の継続や経過措置、丁寧な周知を望むものでした。
そもそも市は、見直しの基となる使用料の算定方法(使用場所の面積や施設に係る経費など)を示していません。
団体や使用目的の公益性を行政側が一方的に評価・選定していいのか、と言う問題もあります。
私が先日受けた研修では、趣味やサークル活動であっても、それは自己実現のためのものであって、
憲法13条で保障されている幸福追求の権利であるから、住民は無料で使用できるべきだとしていました。
また、公民館の設置の管理は社会教育法で市町村の教育委員会の事務となっていますが、
同じく教育委員会の事務として、学習、運動、芸術、ボランティア体験、自然体験などを奨励し、視聴覚教育、体育、レクリエーションに必要な設備等を提供するとしています。
同じく教育委員会の事務として、学習、運動、芸術、ボランティア体験、自然体験などを奨励し、視聴覚教育、体育、レクリエーションに必要な設備等を提供するとしています。
そのあたりも踏まえたうえで、市は市民への十分な説明をするべきだと思います。
名刺に点字をお願いしました
名刺作成はしていないので手持ちのものを送ります。
そうすると視覚障がいの方の手によって点字刻印され、1週間くらいで送り返してもらえます。
ホームページには、「売上から経費を差し引いた金額は、全て障がい者の工賃になっています。たとえ重い障害があっても、最低賃金を払える仕組みを作りたいと考えております」とあります。
今回は途中で視力を失った方のお手紙が同封されていました。ご高齢のようです。
少しでもお役に立てればと思いますし、
私も名刺を渡したとき話のきっかけになって助けられています。
点字名刺プロジェクトココロスキップ ホームページ https://www.tenji-meishi.net/
少しでもお役に立てればと思いますし、
私も名刺を渡したとき話のきっかけになって助けられています。
点字名刺プロジェクトココロスキップ ホームページ https://www.tenji-meishi.net/