令和5年4月1日に「子ども基本法」が施行されます。
子ども基本法は、子どもを権利の主体として初めて位置付け、
日本国憲法と子どもの権利条約の理念にのっとり、子ども施策を総合的に推進する法律です。
とりわけこの法律で重要な点は、基本理念に、
「すべての子どもが、その年齢や発達の程度に応じて、自己に関係するすべての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的な活動に参加する機会が確保されること」
「その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」
が掲げられていることです。
答弁する子育て応援課も、一緒にヒアリングに応じてくださった学校教育課も、
まだこの法律について全容を把握しておらず、
答弁も「これから検討します・・・」といった感じでした。
子どもの声を代弁する「子どもアドボカシ―」についても提案しましたが・・・
今後の研究・検討・実施に期待します。
以下、質問と答弁です。
4.こども基本法を踏まえた子ども・若者支援政策について
本年6月15日に国会で可決成立した「こども基本法」が、令和5年4月1日に施行される。
日本は1994年に子どもの権利条約を批准した際に、条約の理念に則った国内法の整備をしなかったため、「児童福祉法」「母子保健法」「教育基本法」「少年法」「児童虐待防止法」「子どもの貧困対策推進法」「子ども・若者育成支援推進法」など子どもに関わる様々な個別の法律はあるが、子どもを権利の主体として位置づけ、その権利を保障する総合的な法律が存在しなかった。
ようやく成立した「こども基本法」は、日本国憲法と子どもの権利条約の精神に則り、子ども施策を総合的に推進することを目的としている。
基本理念には、
①すべての子どもが個人として尊重され、基本的人権が保障され、差別的な扱いを受けないこと。
②すべての子どもが適切に養育され、生活を保障され、福祉にかかる権利、教育を受ける機会が等しく与えられること。
③すべての子どもが、その年齢や発達の程度に応じて自己に関係するすべての事に対して意見を表明し、社会的な活動に参加する機会が保障されること。
④子どもの意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
⑤子どもの養育に関し十分な支援を行うこと。
⑥子育てに夢を持ち、喜びを実感できる社会環境を整備すること。
の6つが掲げられている。
この法律における「こども」とは、心身の発達の過程にある者としており、年齢で区切っておらず、例えば養護施設を出た若者が自立できるまでの期間なども含め、思春期を経ておとなになるまでとしているので、ここでは若者も含めた施策についてお聞きしていく。
(1)こども基本法の理念について、市はどのように受け止めているか。
【答弁】 子ども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法であると受け止めている。
市では、平成17年3月に策定した「次世代育成支援行動計画(前期計画)」において、「子どもが まんなか 子育て応援団ひだか」という基本理念を掲げて、子育て支援のまちづくりに取り組んできたところだが、今般、こども基本法において、こどもの権利条約に定める「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が明文化されたことにより、今後、同法第3条で定めた基本理念を踏まえて、子ども施策の推進に関し、国、県と連携しながら、市の責務を果たしてまいりたい。
(2)子ども施策を総合的に推進するためには、これまで以上に福祉、教育、保健、医療など整合性をもって実施していく必要があるが、子ども基本法が市の子ども・若者政策に与える影響は。
【答弁】 令和5年4月に、こども政策を強力に推進していくための新たな司令塔として「こども家庭庁」が設置される。これまでも、子どもや若者に関する政策について、児童福祉分野や教育分野などが連携して取り組める施策については、全市的に取り組んできたが、これまで以上に各分野のさらなる連携強化を図る必要があると考えている。
今後、こども家庭庁において、法第9条に規定する「こども大綱」が策定され、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等が示されることとなっている。その後、法第10条第1項に基づき、都道府県が国のこども大綱を勘案して、「都道府県こども計画」を定めるように努めることとなっている。また、市町村においては、同条第2項に基づき、こども大綱と都道府県こども計画を勘案して、「市町村こども計画」を定めるように努めるとされていることから、今後、国、県の状況を注視して、子ども・若者政策に取り組んでまいりたい。
既存の日高市子ども・子育て支援事業計画と次世代育成支援行動計画は計画期間が令和6年度までとなっている。子ども計画ができた場合、これらはどのような位置づけになるか。
【答弁】 法第10条第5項により、市のこども計画は、既存の子ども施策に関する計画と一体のものとして作成することができるとされていることから、令和7年度以降の計画を策定する際は、市民にとってわかりやすい計画となるよう努めていくことが重要であると考えている。
(3)理念の中で私が重要視しているのが、子どもの意見表明権。今後は、子ども施策への意見表明の機会をつくり、その意見を尊重しながら子どもの最善の利益を考えていくことが求められる。
例をあげれば、コロナ感染対策で学校が一斉休校になった時、国や自治体は子どもたちの意見を聞いたか。一斉休校は子どもの最善の利益になったか。公園の遊具を使用禁止にしたり、様々な行事を中止にした時、子どもたちの意見をきいたか。虐待やいじめへの対応の中で、当事者である子どもたちの意見を十分聞いているか。学校統合やそのための施設整備について子どもの意見を聞く機会を設けたか。以前から私が要望しているように、学校運営協議会に子ども意見を反映する仕組みをつくっているか。
今後はそういうことも求められる。子ども施策に対する子どもの意見反映の取り組みをどうしていくのか。
【答弁】 法第11条では、「こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」とされている。
現在、国では、先進自治体の事例や諸外国の取組についての情報収集、有識者からのヒアリングやモデル事業を実施し、こどもの意見反映プロセスの在り方に関する調査研究を実施している。今後、この調査研究の結果も注視しつつ、法の趣旨を勘案して、こどもの最善の利益が優先して考慮されるよう、意見表明の機会の確保に取り組む必要がある。
子ども基本法では、成立までの過程で議論された、子どもの権利が守られているかを行政から独立した立場で調査・勧告する権限を持つ「子どもコミッショナー」や「子どもオンブズマン」の制度が見送られたのは残念だったが、子どもの権利条例等を定めている自治体では、独自に「子どもオンブズマン制度」を実施しているところもある。
また、すでに宮城県、岡山県、山口県、大分県や東京都荒川区、兵庫県明石市などがモデル事業として「子どもアドボカシー制度」を導入している。「子どもアドボカシー」とは、子どもが言えないことを代わりに大人に伝えたり、子どもが言おうとしていることを助けたりすること、またはその人のこと。いじめや虐待、貧困、家族のケアなどに苦しむ子どもの代弁者(アドボケイト)として活動する、「子どもアドボカシー」について、市で導入する考えはないか。
【答弁】 アドボケイトは、子どもの最善の利益を実現する上で重要な役割を担うが、この制度はまだ馴染みがないため、まずは、この制度の趣旨を踏まえ、子どもの権利の擁護について広く周知していくことが重要である。子どもたちがどのようにしたら自分の声を大人に伝えることができる環境が構築できるか、議員ご指摘の事例を含め、今後国や県から示される先進事例等を参考に調査研究してまいりたい。
専門的な知識とスキルを持つアドボケイトの導入はすぐにはかなわなくても、保護者、教員、保育士、市職員、学校運営協議会委員、児童福祉審議会委員等、日常的に子どもや子ども施策に関わる全ての方が、アドボカシーの趣旨を理解し、心がけることが重要。そうなることで、子どもの意見表明権の重要性が理解され、子どもに関する施策もさらに充実していく。
子どもアドボカシーの趣旨の周知と啓発をどうしていくか。
【答弁】 こども基本法の趣旨や内容について、あらゆる機会を通じて、当事者である子ども、子どもと関わる大人のほか、広く市民に対して、周知を図る必要があると考える。
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