6月議会のご報告2 一般質問①
1.高齢者の障がい者控除について
障がい者控除とは、本人または同じ家計で生活している配偶者や扶養親族に障害がある場合に受けることができる税制上の制度です。
控除される額は、障がい者が所得税で27万円、住民税で26万円。障がいの程度が重い特別障がい者は所得税で40万円、住民税で30万円となっています。また、配偶者や扶養親族と同居している特別障がい者はさらに控除額が多くなります。
障がい者控除の対象者の要件は、心神喪失の状況にある人、知的障がい者と判定された人、障がい者手帳を持っている人など、所得税法施行令、地方税法施行令で規定されていますが、その中に、「65歳以上で市長村長に障がい者に準ずる者として認定を受けている者」という要件があります。
これが今回質問した「高齢者の障がい者控除」です。
これは、身体障がい者手帳を持っていない場合などでも、高齢により、精神又は身体に障がいのある状態に至る場合もあることから、昭和45年に制度改正が行われ、市町村長が障がい者等に準じる程度の障がいがあると認定する高齢者が、税控除の対象に加えられたものです。
しかし、市町村長が障がい者に準ずると認定する基準は法律で決められておらず、各市町村でかなりのばらつきがあります。
日高市では、65歳以上で6か月以上寝たきり状態にあるか、食事、排せつなどの日常生活に支障のある状態にある人に対し、税控除対象者認定書を発行しており、その認定要件が細かく決められていますが、この要件が他の市町村より厳しいのではないかというご意見が、私のもとに市民や税理士から届いていました。
実際、各市町村の認定要件をHPや聞き取りで調べてみると、「要介護認定を受けている方」としか書いていないところ、日高市のように細かいところ、様々でした。
日高市では令和3年度の申請件数が19件、認定件数が15件と申請数自体少なく、申請の段階であきらめてしまっている人もいると思われます。川越市の令和2年度の実績は約800件です。
皆さんの自治体はどうでしょうか。
市の答弁としては、障害の認定要件と介護度の認定要件はその趣旨からして必ずしも一致しないので、公平性の観点から細かい要件をつけてきたけれども、他自治体と比べ、確かに要件が多く、またわかりづらいので、見直しの必要性を検討していくということでした。
また、これまで制度の周知がHPでしかされてきませんでした。広報紙での周知、加須市のように対象と思われる方への通知など、周知を徹底してほしいと要望しました。
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