太平洋セメント埼玉工場における災害廃棄物受け入れについて、
今日の午後、埼玉県の環境部副部長、資源循環推進課長、同主幹による
説明が日高市議会で行われました。
 
報道関係者も入り、市民の方も何人か傍聴されていました。
 
まず冒頭、ある議員から「なぜ野田首相が災害廃棄物処理は最優先課題だと言っているのに、
今日この場に復興庁の職員がひとりも来ていないのか」という質問が出されました。
県の説明員も市側も考えてもいなかった質問だったらしく、
「今日はあくまで県からの説明ですので・・・」
 
その説明は、いかに災害地の廃棄物処理が困難な状態にあるか、
いかに受け入れ予定の岩手の木くずの放射線量が低いか(埼玉の廃棄物より低い)
いかに何重のチェックかされるか(運び出しからからセメント製品になるまで7回の測定)、
いかに住民の皆さんの意向を尊重する姿勢であるか、などについてでした。
 
議員側からは処理方法、安全確認の方法について、次々に質問が出されました。
また、もっと市民にわかりやすい表現や数値の比較にしてほしいといった要望が出されました。
 
私が聞きたかったことは、災害廃棄物の広域処理についての法的根拠。
 
1月末に行われた神奈川県での説明会では、環境省の担当者が、
住民の質問に「災害廃棄物の広域処理については根拠法がありません」と
困りながら答えていたけど、
今日の説明では、「キロあたり100ベクレル以下のものは一般廃棄物だから
廃棄物処理法が根拠法となります」とはっきり答えていました。
 
でも・・・これって・・・ちがうような・・・。
たしかに「広域処理のガイドライン」ではいろいろ数値いじって、
数百ベクレルでもOK、みたいになってるけど、
廃棄物処理法ではもともと放射性廃棄物について除外してるんじゃないですか?
ガイドラインはガイドラインであって法律ではないから、
本当に根拠となる法律は???やっぱりない?
だいたい震災前だったらキロあたり100ベクレル以上あったらドラム缶入れて
コンクリで囲んで保管するということだったんじゃないですか?
 
何するにも「この法律にのっとって」というのがお役所だったはず。
何をしないんでも「そういう法律はないので」あるいは
「この法にふれる可能性があるので」というのがお役所だったはずなのに。
 
もうひとつ聞きたかったのは、
住民の了承が得られれば受け入れたいと言うけど、
何をもって[了承された」と判断するのか、ということ。
 
早ければ5月には受け入れを始めさせていただきたいというけど、
住民との話し合いなどの行程が示されていないことは問題。
最終的には市長の判断だということだけれど、
市長がどこで「市民のみなさんに了承いただけた」と判断するのか。
まさか市議会と地域協議会(地元自治会など)への説明だけでGOというわけには行かないでしょう。
ぜひ住民説明会を開いていただきたいとおもいます。
 
今日の説明会の資料は地域協議会のあと、15日以降に市のHPで公開されるそうです。