木曜日の本会議で副議会運営委員長に罵倒された件。

金曜日に地方自治法133条に基づき、議長に「処分要求書」を提出したのですが、
昨日議長に呼ばれ、休憩中の出来事なので処分要求はできないと言われました。
全国市議会議長会の見解だそうです。

第百三十三条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

議事の途中での「暫時休憩」って、トイレ休憩とは違うと思うんですけど、
今日の議長の話だと同じらしいです。

ほんと、法律も議長会も真面目な(自分で言うか😆)議員を守ってくれないな。

休憩中なら人を罵倒してもよいというのなら、今度歌でも歌っちゃおっかなー。